厚生労働省の検討会が、入院や通院の経験がある男女5千人に「医療機関のカルテ開示義務」を知っているかどうか聞いた結果、4割超が「知らない」と答えたことが分かったそうです。
実際に開示を求めたことがあるとした人は1割に満たなかった。
厚労省が患者の求めに応じた開示義務を医療現場向けの指針に盛り込んでから10年以上たつが、制度が十分に周知されていない現状が浮き彫りになった。
「第25条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。」
わかりにくい文章ですが、この条文にいう「個人情報取扱事業者」の中に医療機関も含まれています。そしてカルテは「当該本人が識別される個人データ」です。この個人データについて本人(患者)から開示を求められたときは「本人(患者)に対して、遅滞なく(すぐに)開示しなければならない」というわけです。
お恥ずかしながら、私も知りませんでした。
個人情報保護法には、カルテ開示義務も定められているんですね。
勉強になりました。
参照
カルテ開示義務、患者4割知らず。厚労省が5千人調査 - マイナビニュース
カルテ開示は法制化されていた!! - 目からウロコのメッセージの部屋